医療費控除について

医療費控除を活用しましょう。税金が還付(軽減)されます。

医療費控除とは?

医療費控除とは、本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が
一定額を超えた医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)
される制度です。

控除金額

1年間に支払った医療費の総額    − 10万円 = 医療費控除額

(保険金等での補填額は除外)

(最高200万円)

還付を受ける為に必要なもの

・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳

*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の
還付は1月以降受理されます。

医療費控除の対象となる医療費

・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為の通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受ける為の
施術費
・その他

医療費控除の対象とならない医療費

・容姿を美化し、容貌を変える為を目的として支払ったいわゆる整形手術の費用
・健康増進や病気予防の為の医薬品の購入費
・通院に自家用車を使用した場合の駐車場代やガソリン代
・かつら、めがねなどの購入費
・その他

減税額(還付金)はいくら?

        医療費

給与収入

   30万円    70万円   100万円   200万円
      450万円     3万円     6万円     6万円     6万円
      900万円     6万円    18万円    27万円    57万円
    1,200万円     7万円    21万円    31万円    66万円
    1,800万円     9万円    27万円    40万円    85万円

※住民税の減税額を含む
※給与収入は給与所得控除の金額です。

妻(所得なし)・子供2人(2人とも年齢16歳未満)の場合の目安です。

例A

例@

年収が約600万円で、配偶者(所得なし)、子供1人(16歳未満)の方が、前歯4本の
セラミック治療(1本14万円×4本=56万円)を、週2回(1回の交通費往復1,000円)
2ヶ月間、合計16回行った場合の目安です。

治療代      560,000円

交通費       16,000円

合計        576,000円

還付金額 約50,000円

Copyright 2006 Kohzu Dental Office Shirokane Esthetics & Implant Center All Rights Reserved

これらの例のように医療費控除を使いますと自費診療でも治療できるというメリットも
ございます。より高度な治療をお望みの患者様はこのようなことも含めまして御熟慮ください。

もっと詳しく医療費控除について知りたい方

国税庁のタックスアンサーというページに行きます
キーワード検索に”医療費控除”と入れてお調べください。

東京都 港区 歯科 白金 歯科 インプラントの神津デンタルオフィス インプラント 審美歯科 再生治療 歯周病 矯正 

トップページ

診療コンセプト

診療内容

予防


ホワイトニング

審美歯科治療
 ラミネート治療例
 セラミック治療例
 コンポジット治療例
 金属アレルギーについて

歯周病治療

 歯周病チェックページ
 再生療法モデル 治療例
 クラウンレングスニング
 GBR

インプラント治療
 
インプラント治療モデル
 インプラント治療例
 サイナスリフト
 シンプラントについて

スタッフ

テクニカルアドバイザー

アクセスマップ


診療案内


お問い合わせ


メール予約


医療費控除について

 国税庁タックスアンサー

デンタルローン


ブログ


リンク(Link)